商標登録、ここ10年でよく話題になり取り上げられるようになりました。
商標登録
会社名や商品名、サービス名、ロゴなどを他人のものと識別するための標識として特許庁に登録すること。事業者の営業活動によって蓄積された信用を保護することが目的。登録された商標は10年間、独占的に使うことができる。だが、たとえば国旗と似ているものや公序良俗を害する恐れがあるもの、他人の登録商標と似ているものなどは登録を受けることができない。最近は、一般に広く使われている名称が商標登録される例がしばしば見られ、問題となっている。
わたし自身もよくわかっているわけではないのですが、雑にいってしまうと、名前やトレードマークなどを
「ちゃんと登録をとって商売しているひと以外は、その商標を使ってはいけないことを国に保証してもらえる」
権利です。
自分が扱う商品に名前やロゴマークがあったとして、それがヒットしたら便乗して同じ名前やデザインの商品を出す他社が出てくるかもしれませんが、商標登録していれば、申し立ててやめさせることも可能になります。
例えば 「宝塚/歌劇」というネーミングは、ロゴとともに阪急阪神HDが2003年に商標登録しています。
「宝塚」「TAKARAZUKA」で商標登録はハードルが高い?
商標登録を申請する時によくみられるケースが、「地名+商品名」。
(例:宝塚ラーメン、宝塚ジュエリー)←実際にはない商品です。
しかし原則このパターンで商標登録はできないそうです。
それは宝塚で売っているラーメンというだけの特性では他業者とは区別がつかないため。
ただもし「宝塚ラーメン」が全国的に売れ、「あの会社のラーメンのことだ!」とすぐにわかるほどになれば登録もできるそう。
もうひとつは他社のものとは違いが明確にわかるほどのデザイン性のあるロゴをつくる、という方法もあります。
「TAKARAZUKA+OG+倶楽部」はNG
と、ここまでを前提にして、商標登録データベースでみつけたある案件を紹介します。
こちらの商標登録は企業が 「TAKARAZUKA OG倶楽部」 という名称を2011年に出願された後第三者より異議申し立てを受け、2013年に取り消しを受けています。
すごく長いのですっとばして読むと、
「TAKARAZUKA OG 倶楽部」という商標は、
①TAKARAZUKA=宝塚歌劇団というイメージが著名であり一般に浸透している。
②OGという言葉も、TAKARAZUKAという言葉につなげることで宝塚を退団した元団員であることを想起させすでに登録されている「宝塚歌劇」と結びつけるひとが多数出ると思われる。
③結論=歌劇団発じゃないのに混乱するから駄目。
となっています。
これまでの前提と照らし合わせるとよく理解できます。
ちなみにこの申請をした企業はこの後、別の名前で登録をしています。
今回の記事はこちらを参考にしました。